20歳以上60歳未満全ての人は国民年金納付が義務付けられています。
加入者の種類は3種類。今回は第3号被保険者について深堀します。
第1号被保険者とは
年齢:20歳以上 60歳未満
自営業者・農業者・学生・無職
国民年金を納付
第2号被保険者とは
年齢:70歳未満
会社員・公務員など厚生年金加入者のこと。
国民年金+厚生年金を納付
第3号被保険者とは
年齢:20歳以上 60歳未満
第2号被保険者に扶養されている年収130万円以下の配偶者
国民年金を納付していない(第2号被保険者が納付しているとみなされる)
年収の壁
年収130万円以上稼ぐと第1号被保険者に移ります
天秤にかけると第3号のほうがお得に感じるので年収をおさえます
第1号と第3号 年金受給額は同じ?
第1号には付加年金という制度を利用する資格がありますので
そちらを利用しなければ同じになります。
第1号でしたら利用するべき制度。
第3号は利用できません。
納めるか、納めないか・・・
付加年金とは
第1号被保険者が定額保険料に上乗せして
月額400円の付加保険料を納めると将来の年金に上乗せされる
年数 | 年額 | 月額 |
10年 | 48,000円 | 4,000円 |
20年 | 96,000円 | 8,000円 |
30年 | 144,000円 | 12,000円 |
月額400円を10年間納めた場合
400円×120ヵ月=年額48,000円(月額4,000円)上乗せ
2023年の国民年金納付額
月額16,520円です。
年額にすると198,240円になります。
60歳以上の第3号は資格自動喪失
第3号被保険者は良いことばかりではありません。
知っておかないと、気づいたら65歳になってしまいますのでご注意を。
- 60歳以上になった第3号被保険者だった人はどうなる?
-
自動的に資格喪失になります。
お知らせは届きません。 - 納付義務は?
-
発生しません。
納付義務は60歳未満なので。 - 放っておくとどうなる?
-
納付書も督促状も届きませんが
年金を納めた人と差が開きます。
納めていないわけですから。 - 扶養は?
-
そのまま入れます。
60歳以上の年収の壁は130万円未満→180万円未満の好条件にもなります。
年金の、みなし納付がなくなるのでその分働いてってことだと思います。※税金の年収の壁は別
- 対策は?
-
年金事務所で第1号被保険者の手続きをして
60歳から年金受給開始年齢まで国民年金を納付することです。
まとめ
年金の第3号被保険者だと安心していられるのは60歳まで。
特に60歳以上65歳未満の時期は注意が必要。
知識を備えて老後を安心して過ごしましょう。
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