第3号被保険者について・国民年金を納めなくても納めたことになる・年収の壁・60歳以上の注意点

20歳以上60歳未満全ての人は国民年金納付が義務付けられています。

加入者の種類は3種類。今回は第3号被保険者について深堀します。

第1号被保険者とは

年齢:20歳以上 60歳未満
自営業者・農業者・学生・無職
国民年金を納付

第2号被保険者とは

年齢:70歳未満
会社員・公務員など厚生年金加入者のこと。
国民年金+厚生年金を納付

第3号被保険者とは

年齢:20歳以上 60歳未満
第2号被保険者に扶養されている年収130万円以下の配偶者
国民年金を納付していない(第2号被保険者が納付しているとみなされる)

年収の壁
年収130万円以上稼ぐと第1号被保険者に移ります
天秤にかけると第3号のほうがお得に感じるので年収をおさえます

目次

第1号と第3号 年金受給額は同じ?

第1号には付加年金という制度を利用する資格がありますので
そちらを利用しなければ同じになります。
第1号でしたら利用するべき制度。
第3号は利用できません。

納めるか、納めないか・・・

付加年金とは

第1号被保険者が定額保険料に上乗せして
月額400円の付加保険料を納めると将来の年金に上乗せされる

年数年額月額
10年48,000円4,000円
20年96,000円8,000円
30年144,000円12,000円

月額400円を10年間納めた場合
400円×120ヵ月=年額48,000円(月額4,000円)上乗せ

2023年の国民年金納付額

月額16,520円です。

年額にすると198,240円になります。

60歳以上の第3号は資格自動喪失

第3号被保険者は良いことばかりではありません。
知っておかないと、気づいたら65歳になってしまいますのでご注意を。

60歳以上になった第3号被保険者だった人はどうなる?

自動的に資格喪失になります。
お知らせは届きません。

納付義務は?

発生しません。
納付義務は60歳未満なので。

放っておくとどうなる?

納付書も督促状も届きませんが
年金を納めた人と差が開きます。
納めていないわけですから。

扶養は?

そのまま入れます。
60歳以上の年収の壁は130万円未満→180万円未満の好条件にもなります。
年金の、みなし納付がなくなるのでその分働いてってことだと思います。

※税金の年収の壁は別

対策は?

年金事務所で第1号被保険者の手続きをして
60歳から年金受給開始年齢まで国民年金を納付することです。

まとめ
年金の第3号被保険者だと安心していられるのは60歳まで。
特に60歳以上65歳未満の時期は注意が必要。
知識を備えて老後を安心して過ごしましょう。

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