65歳定年・退職適齢

60歳だった定年が、現在では65歳に引き上げられています。
原則60歳以上・65歳まで継続雇用
(令和3年4月1日 高齢者雇用安定法改正)

65歳は、年金受給開始年齢と同じです。

退職金・失業保険・年金にまで影響を及ぼす65歳定年。

せっかく定年まで働いても
年金受給開始年齢を65歳とした場合、注意する点があります!

自分なりに調べた内容を解説していきたいと思います。

目次

失業給付金① 失業保険(65歳未満)

雇用保険を納めていた人が失業すると給付される保険です。

そもそも65歳になったら受け取れません
64歳までしか手続きができませんし
64歳から65歳にかけて受け取ろうとした場合、年金と併給できません。
もし併給した場合は、どちらかが支給停止になります。

就業期間受給期間
6カ月~10年未満90日
10年以上~20年未満120日
20年以上150日

給付金額は離職時収入の80%
基本手当日額の上限は7,294円です。
(令和5年8月1日 雇用保険法改正)


失業給付金② 高年齢求職者給付金(65歳以上)

こちらも雇用保険を納めていた人が失業すると給付されます。

こちらは65歳以上。

就業期間受給期間
1年未満30日
1年以上50日

年齢の上限や回数の制限が定められていないので
受給の要件を満たせば、何度でも受け取ることができます。

年金と併給できます

給付金額は離職時収入の50~80%
基本手当日額の上限は6,405円です。

退職金への影響① 定年退職64歳

例)1月30日生まれ、就業期間21年
  1月20日給料締め日
  64歳で定年退職

退職金(定年)満額
失業保険150日

この人の場合、すぐに65歳になってしまうので年金は繰り下げした方がよいです。
65歳で年金受給を開始してしまうと、どちらかが支給停止になり64歳の恩恵が受けられなくなります。

退職金への影響② 定年退職65歳

例)1月1日生まれ、就業期間21年
  1月20日給料締め日
  65歳で定年退職

退職金(定年)満額
高年齢者給付金50日

この人が64歳で退職すると

退職金(自己都合)減額
失業保険150日

もはや選ぶもなにも・・・という話

まとめ

失業保険は失業者の生活を保護する目的。
退職金で老後の生活設計をし、年金で生活維持してくださいと。
たしかに!と言いたくなるような流れです。

これからの時代は、退職金・失業保険・年金ぜんぶを受け取るのは難しいと考えていたほうがよさそうです。

読んでいただきありがとうございました

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