健康保険・仕事をやめたらどうするか

会社員のいま、健康保険は会社と折半です。

が、仕事をやめたらどうなるのでしょう?

自分自身の疑問を解説させていただきたいと思います。

目次

退職した翌年の保険料

前年の収入(所得)で健康保険料が計算されます。

収入がないのに、払う保険料は収入があったときと同じなのです。

しかも折半してくれる会社を辞めているので全額自己負担!

住民税も同様で前年の収入で決まります。
退職の翌年はその分のお金をしっかり残しておかないといけません

働かなければ翌翌年は保険料も住民税も下がります。

退職した翌年は全額自己負担なので、倍になると考えておきましょう。
嘱託社員などになって収入も保険料も下げてから退職するのも手です。

任意継続加入制度
(退職後2年間限定)

退職後も会社で加入していた健康保険に加入できる制度です。

退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に
「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出

扶養者がいる場合は「被扶養者届」を提出

  • インフルエンザ、人間ドック費用補助のサービス適用
  • 自宅へ納付書が届く
  • 全額自己負担
  • 2年間脱退できない
  • 2年経過後、働いていない場合は国民健康保険へ切替(任意継続加入の資格喪失日から14日以内・自動切替ではないので自分で在住の市へ届け出する)

国民健康保険

第1号被保険者といいます。

在住の市(市区町村)へ届け出をします。

届け出をしないと加入ができません!

世帯主が手続きし、支払います。
「扶養」の概念がありません。
一人ひとりが「被保険者」となります。

年金受給者の場合、年金から差し引かれます。

扶養に入る
(国民健康保険は入れない)

扶養に入れるのは配偶者が会社と折半して健康保険料を納付している場合に限ります。
※この配偶者は第2号被保険者といいます

国民健康保険には、扶養という概念がありません。

例)夫が65歳で定年退職し、60歳現役勤めの妻の扶養に入った
日本の夫婦の場合、夫が年上のケースが多いのでこの例が多いようです

現実的に考えると、扶養に入れたのは退職した翌翌年のはずです

社会保険の扶養の条件は前年度給与収入130万円以下なので
翌年は全額自己負担
翌年の収入が130万円以下ならば扶養に入れる

75歳以上 
後期高齢者医療保険

基本は年金から差し引かれての支払いです。

こちらも前年の収入(所得)によって
保険料も窓口での自己負担額も変わります。

少子化の財源を、この後期高齢者医療保険制度を利用しようとする動きが出ています。
高齢でお金がある人に沢山払ってもらい、子育て世帯の補助にしたい狙いです。

退職後の考え

STEP
退職年齢は年金受給開始後を見据える

必然的に65歳以上での退職を考えています。

STEP
国民健康保険への移行

任意継続加入制度は利用せず、在住の市へ加入手続きします。

STEP
自己負担1割で済む保険料を目指す

収入があると保険料は上がりますし、窓口負担も2~3割になってしまいます。
無職の年金暮らしであれば1割です。

まとめ
日本は「国民皆保険(こくみんかいほけん)」
もしもいまの私が国民健康保険に加入したら、利用料よりも保険料のほうが圧倒的に高くなります。
会社員は、会社に守られていることがよくわかりました。
近い将来困らないために、いまからいろいろと調べています。

読んでいただきありがとうございました

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